日本酪農乳業史研究会の会則をご紹介いたします。
日本酪農乳業史研究会々則
平成20 年4 月26 日制定
平成21 年6 月20 日改訂
平成22 年3 月28 日改訂
(名称)
第1条 この会は、日本酪農乳業史研究会(以下「本会」という)という。
(目的)
第2条 本会は、日本および世界の酪農乳業発展史における生産技術、経済、社会、文化等に関する総合的研究を行い、酪農乳業の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 酪農乳業史に関する情報交換、研究発表会等の開催。
2 酪農乳業史に関する調査、現地視察等の開催。
3 酪農乳業史に関する研究成果及び会報等の発刊。
4 その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
(会員)
第4条 本会の会員は次の通りとする。
1 本会の目的に賛同する個人。
2 本会の目的に賛同する企業又は団体。
3 本会に寄与したものは名誉会員等の称号を付与することができる。
(会費)
第5条 本会々員の年会費は、次の通りとする。
1 個人会員 5,000 円
2 団体会員 30,000 円(1 口以上)
(役員)
第6条 本会に次の役員を置き、総会において選出する。
1 会長 1 名
2 副会長 若干名
3 理事 若干名(常務理事を含む)
4 監事 2 名
5 事務局長 1 名
6 評議員 若干名
7 顧問・参与 若干名
(役員の職務)
第7条 本会役員の職務は、次の通りとする。
1 会長は、本会を代表し会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは職務を代行する。
3 理事は、会務の重要事項について審議し執行する。
4 監事は、本会の業務及び経理を監査する。
5 評議員は、本会の業務について審議する。
6 顧問、参与は、会長の諮問に応じ重要事項に参画する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、2 年とする。但し再任は妨げない。
(会議)
第9条 本会の会議は、次の通りとする。
1 総会
① 総会は、通常総会及び臨時総会とし、本会の基本的事項を審議決定する。
② 総会は、会長が招集し議長となる。
③ 総会は、出席した会員の過半数の賛成により議決する。
2 理事会
① 理事会の構成は、理事、監事、事務局長とする。
② 理事会は、会長が招集し議長となる。
③ 理事会は、本会の重要事項を審議し執行する。
3 評議員会
① 評議員会は、会長が招集し議長となる。
② 評議員会は、本会の業務の重要事項を評議する。
第10 条 会長は、本会の業務を円滑に遂行するため、理事会の議決を経て専門部会(委員会)を設けることができる。
(事務局)
第11 条 本会は、事務を処理するため事務局を置く。
1 事務局長は、会長の命を受け、本会の業務及び経理の処理に当たる。
2 事務局に関する事項は、理事会の議を経て会長が別に定める。
(経理)
第12 条 本会の経理は、次に掲げるものをもって当てる。
1 会費
2 寄付金
3 事業に伴う収入
4 その他の収入
(事業年度)
第13 条 本会の年度は、毎年3 月1 日に始まり2 月末日に終わる。
附則
1 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な規定は、理事会の議決を経て別に定める。
2 本会則の変更は、総会の議決を経なければならない。
3 本会則は、平成20 年4 月26 日から施行する。