研究会会則

 

日本酪農乳業史研究会の会則をご紹介いたします。

日本酪農乳業史研究会々則

平成20 年4 月26 日制定
平成21 年6 月20 日改訂
平成22 年3 月28 日改訂

(名称)

第1条 この会は、日本酪農乳業史研究会(以下「本会」という)という。

(目的)             

第2条 本会は、日本および世界の酪農乳業発展史における生産技術、経済、社会、文化等に関する総合的研究を行い、酪農乳業の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1 酪農乳業史に関する情報交換、研究発表会等の開催。

2 酪農乳業史に関する調査、現地視察等の開催。

3 酪農乳業史に関する研究成果及び会報等の発刊。

4 その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

(会員)

第4条 本会の会員は次の通りとする。

1 本会の目的に賛同する個人。

2 本会の目的に賛同する企業又は団体。

3 本会に寄与したものは名誉会員等の称号を付与することができる。

(会費)

第5条 本会々員の年会費は、次の通りとする。

1 個人会員     5,000 円

2 団体会員    30,000 円(1 口以上)

(役員)

第6条 本会に次の役員を置き、総会において選出する。

1 会長    1 名

2 副会長   若干名

3 理事    若干名(常務理事を含む)

4 監事    2 名

5 事務局長  1 名

6 評議員   若干名

7 顧問・参与 若干名

(役員の職務)

第7条 本会役員の職務は、次の通りとする。

1 会長は、本会を代表し会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは職務を代行する。

3 理事は、会務の重要事項について審議し執行する。

4 監事は、本会の業務及び経理を監査する。

5 評議員は、本会の業務について審議する。

6 顧問、参与は、会長の諮問に応じ重要事項に参画する。

(役員の任期)

第8条 役員の任期は、2 年とする。但し再任は妨げない。

(会議)

第9条 本会の会議は、次の通りとする。

1 総会

① 総会は、通常総会及び臨時総会とし、本会の基本的事項を審議決定する。

② 総会は、会長が招集し議長となる。

③ 総会は、出席した会員の過半数の賛成により議決する。

2 理事会

① 理事会の構成は、理事、監事、事務局長とする。

② 理事会は、会長が招集し議長となる。

③ 理事会は、本会の重要事項を審議し執行する。

3 評議員会

① 評議員会は、会長が招集し議長となる。

② 評議員会は、本会の業務の重要事項を評議する。

第10 条 会長は、本会の業務を円滑に遂行するため、理事会の議決を経て専門部会(委員会)を設けることができる。

(事務局)

第11 条 本会は、事務を処理するため事務局を置く。

1 事務局長は、会長の命を受け、本会の業務及び経理の処理に当たる。

2 事務局に関する事項は、理事会の議を経て会長が別に定める。

(経理)

第12 条 本会の経理は、次に掲げるものをもって当てる。

1 会費

2 寄付金

3 事業に伴う収入

4 その他の収入

(事業年度)

第13 条 本会の年度は、毎年3 月1 日に始まり2 月末日に終わる。

附則

1 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な規定は、理事会の議決を経て別に定める。

2 本会則の変更は、総会の議決を経なければならない。

3 本会則は、平成20 年4 月26 日から施行する。

  

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